ご家族やご友人が逮捕されてしまったと聞いたら、想定外の出来事で慌ててしまい、その後の対応についてお悩みになられてしまうケースがほとんどです。
しかし、重要なのはまずは気を落ち着かせて冷静に適切な対応を取ることです。 |
ご家族が警察に逮捕されてしまった場合は、まず以下の点について警察に電話をした上で確認を取りましょう。
・面会は可能かどうか
・面会の時間
・面会に際して、家族から着替え用の衣類や金銭の差し入れをすることができるかどうか
※家族からの差し入れが認められない場合でも、房内で申請しお金を出して購入することが可能なものもあります。
そして、警察に向かい面会が可能であれば面会を行ないましょう。その際、ご家族やご友人がどのような罪で逮捕されたのかなど、『被疑事実や罪名の確認』を行ないましょう。
法律上では、逮捕されて刑事施設に留置されている時間は最大72時間です。
逮捕後すぐに釈放される場合もありますが、逮捕された後に勾留となることがあります。
勾留期限は10日間と定められていますが、勾留が延長された場合は、最長20日間の身柄を拘束されてしまう場合があります。
通常、逮捕されたら引き続き勾留されるため、逮捕による留置期間を含めると、最大23日(留置期間最大3日+勾留期間20日)に及ぶ身柄の拘束を覚悟しなければなりません。
しかし、捜査機関と個人が渡り合うのは難しい場合が多く、自分自身の言い分を正確に伝えるためには、法律のスペシャリストである弁護士に相談されるか、ご依頼をされ、事件の真相に合った処分を求めましょう。
警察は逮捕してから直ぐに取り調べに入ることが多く、ご家族の方が面会を希望したとしても、取調べをしていることを理由に面会を断られる場合も少なくありません。
その上、重大かつ複雑な事件や共犯者が多数の事件、あるいは関係者に働きかけて供述を変えさせたり証拠を隠すおそれのある事件の場合では、裁判所の判断で接見禁止処分に付される場合もあります。
このような場合においては、ご家族はもちろん、会社の従業員の方も接見することができません。唯一接見が可能なのは、弁護士(弁護人)だけなのです。
事件に関係の無い急な仕事の打合せが必要な場合にも、弁護人に接見してもらって打合せをする以外ないケースもあります。
これからの苦しい日々を乗り越え、悔いの残らない人生にするためには、世間や社会のうわさを気にせず、最後まで逮捕されてしまったご家族やご友人の方の味方であることが大切です。
有罪かどうかは裁判所が判断することで、ご家族やご友人の皆様は、ご本人に対する信頼の気持ちを持ち続けて最後まで行動することです。
そして、事実関係の把握ができた際には、今後の見通しや対応方法について、信頼できる弁護士にご相談されることをお勧め致します。