財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して妻と夫とで分ける制度のことです。「一刻も早く離婚したい・・・」という気持ちが強い方は、十分な話し合いをせずに判断してしまわれる方もいらっしゃいますが、その後のお互いの新しい生活を歩んでいくためにも十分検討した上で判断しましょう。
財産分与の対象となる財産には、①共有財産、②実質的共有財産があります。①共有財産とは、マイホームのように結婚後にお互いが協力することで築いてきた共有名義の財産です。もう一方の②実質的共有財産とは、預貯金、株、不動産など、結婚後に夫婦で築いた財産ではあるけれども、一方の名義になっているもののことです。このように、結婚後に夫婦で協力して築いた財産は、財産分与の対象となりますが、例えば、婚姻前に貯めた貯金、婚姻前に購入した家具などは特有財産と呼ばれ、財産分与の対象外となります。また、プラスの財産だけでなく、住宅ローンや教育ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となりますので注意しましょう。
財産分与には、大きく分けて、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3つがあります。
清算的財産分与とは、通常の財産分与と呼ばれているものです。夫婦が婚姻生活で築いた財産をどのように分けるかという点で、特に近年では原則として2分の1ルール(夫婦で築いてきた財産を5:5の割合で分割する方法)に則って判断されることが多いです。
扶養的財産分与とは、清算的財産分与、ならびに、慰謝料を支払った場合においてもなお、他方の配偶者の生活が経済的に厳しいという場合、自立支援という意味で、経済的に厳しい状況が続く配偶者に支払われるものです。離婚時に夫婦の片方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦であったりする場合に認められることがあります。
慰謝料は財産分与とは性質が異なるもので、本来は、財産分与とは別に主張されるものです。
ただし、両者とも金銭の支払いが問題になるものですから、慰謝料と財産分与を区別せずに財産分与としてまとめて請求されるようなことがあり、このような慰謝料を含む財産分与については慰謝料的財産分与と呼ばれています。
財産分与の請求はいつでもできるというものではなく、離婚から2年経過すると、請求権が消滅してしまいます。「請求したら期限が過ぎていて財産分与がもらえなかった・・・」ということがないように、必ず2年以内に請求することを忘れないようにしましょう!
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