任意整理とは、弁護士が相談者の代理人になって相談者が抱える借金の減額をはかり、相談者の現状から無理の無いスケジュールで、原則として無利息で返済する手続きのことです。
高金利(利息制限法の上限金利を超える金利)で、サラ金・クレジットカード会社等と取引がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して借金額を減らします。
任意整理では整理したい借金を選んで整理することが可能です。例えば、サラ金とクレジットカード会社から借金をしている場合、サラ金だけを選んで任意整理することができます。
また、裁判所は通さず進める手続きになりますので、国の記録に残ることがありません。任意整理をしていることを誰にも知られずに手続きをすることが可能です。
1.債権者に受任通知を発送します。
通知が届けば、支払い請求が止まります。
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2.取引経過の調査
弁護士がこれまでの貸金業者との取引経過を取り寄せます。
通常1ヶ月程度の時間が必要になります。
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3.引き直し計算
利息制限法に基づき、正しい借金の金額を計算しなおします。
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4.弁済案の作成
債権者との交渉がまとまり易くなるよう、事前に方針を決めます。
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5.貸金業者との交渉
弁護士が代理人として交渉します。
※引き直し計算によって「過払い金」が発生している状況であれば、
その返還について貸金業者との間で弁護士が代理人となって交渉し、
交渉がまとまりましたら過払い金の返還を受けることができます。
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6.返済開始
貸金業者との交渉がまとまりましたら、和解書を作成したのち、貸金業者に対する弁済が始まります。
任意整理はメリットが多い手続きですが、デメリットもございます。メリットとデメリットを下記の表にまとめましたので、ご参考にしてください。
任意整理のメリット | 任意整理のデメリット |
・弁護士に依頼するとすぐに、債権者からの取立てがストップします。 ・借金を減額することができます。 ・過払い金を取り戻せる場合があります。 ・一部の借金のみを減らすこともできます。 ・業者との話し合いで手続きが進行していくため、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。 ・自己破産のように各種資格制限がありません。 ・特定調停と異なり裁判所を利用しないので、呼び出しなど時間的な拘束がありません。 |
・信用情報機関に登録されます。登録されると、目安として5~7年間は自分名義で借金やローンをすることができなくなります。 |
任意整理はデメリットよりもメリットが大きい手続きです。
特に、長期間にわたって高金利(利息制限法の上限金利を超える金利)で貸金業者と取引をしている方の場合、任意整理によって借金額が大きく減るだけでなく、過払い金として大きなお金が返ってくるケースも有ります。
借金問題でお悩みになられている方は、お気軽にご相談下さい。