METHOD あなたの要望・状況に合った
債務整理の方法は?
任意整理
- 借金の督促を止めてほしい
- 借金総額を減らしたい
- 手間を省きながら借金の整理をしたい
任意整理は弁護士が代理人となり、債権者(金融機関)と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。債権者と交渉の結果、元本のみを無利息で返済できる場合もあります。結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。
新型コロナウイルスの影響で通常と比べ給与が下がってしまったり、雇用を解かれてしまったりと、予期せぬ事態に見舞われている方もいらっしゃるでしょう。今後もコロナウイルスの影響で、給与や雇用環境にマイナスの影響が出続けることが予想される場合は、家計への影響も長期化してしまう可能性もあります。下記のような特徴を踏まえて、あなたの状況に適した債務整理方法を検討できると良いでしょう。
メリット
- 当事務所に依頼した後は、債権者からの取立てが止まります。
- 払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる場合があります。
- 一部の借金のみを整理することもできます。
- 債権者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できます。また、官報にも掲載されません。
- 自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
- ブラックリストに掲載されるため、少なくとも数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。
弁護士に頼むメリット
任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉手続きに時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいますので、弁護士に相談することをお勧めします。
解決までの流れ
-
弁護士が債権者に受任通知書を送付
各債権者に受任通知書を発送し、通知が届いた時点で、金融機関からの請求が止まります。
-
債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。 -
弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
-
債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。
-
返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
当事務所にご依頼
いただいた場合の費用
着手金 1社あたり 35,000円(税別)
+
減額報酬 減額した金額の10%(税別)
-
100件以上の
相談実績がある -
初回相談無料
-
土日祝も20時まで
受付対応 -
過払い金請求は
着手金無料 -
3密対策を徹底した
事務所体制
個人再生
- 借金の催促を止めてほしい
- 大幅に借金を減らしたい
- 自宅を手放したくない
- 免責不許可事由がある
個人再生は、借金の総額が5,000万円以下で(住宅ローンなどは除きます)、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済していく債務整理の方法です。原則3年(最長5年)で分割して返済していくこととなります。
新型コロナウイルスの影響で通常と比べ給与が下がってしまったり、雇用を解かれてしまったりと、予期せぬ事態に見舞われている方もいらっしゃるでしょう。今後もコロナウイルスの影響で、給与や雇用環境にマイナスの影響が出続けることが予想される場合は、家計への影響も長期化してしまう可能性もあります。下記のような特徴を踏まえて、あなたの状況に適した債務整理方法を検討できると良いでしょう。
個人再生の特徴は何といってもあなたのマイホームを守れるという点です。
- 住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
- マイホームを手放したくない
- 仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
- 毎月の債務返済額を減らしたい など このような方はご検討ください。
個人再生の流れ
-
弁護士が債権者に受任通知書を送付
通知が各債権者に届いた時点で金融機関からの請求が止まります。
-
個人再生手続きの申立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
-
個人再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・各債権者に提出します。
-
再生計画案に対する書面決議または意見聴取、
再生計画の認可決定、返済開始裁判所からの再生計画の許可決定が出されます。その後、およそ1カ月程で再生計画認可決定が確定し再生計画で定めた返済計画に沿って弁済がスタートします。
当事務所にご依頼
いただいた場合の費用
着手金 50万円(税別)
(予納金は別途)
+
成功報酬 0万円
-
個人再生解決経験の
ある弁護士が対応 -
初回相談無料
-
土日祝日も20時
まで受付対応 -
成功報酬0円
-
3密対策を徹底
した事務所体制
自己破産
- 借金の督促を止めてほしい
- 借金から解放されたい
自己破産は、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことです。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。
裁判所に破産が認められれば全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は原則として自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
新型コロナウイルスの影響で通常と比べ給与が下がってしまったり、雇用を解かれてしまったりと、予期せぬ事態に見舞われている方もいらっしゃるでしょう。今後もコロナウイルスの影響で、給与や雇用環境にマイナスの影響が出続けることが予想される場合は、家計への影響も長期化してしまう可能性もあります。下記のような特徴を踏まえて、あなたの状況に適した債務整理方法を検討できると良いでしょう。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 弁護士に依頼した時点で、金融機関からの取立行為が規制されます
- 免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります
- 破産申立以降に得る財産や所得は原則としてご自身のものになります
デメリット
- 公法、私法上の資格制限があります
⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。 - 信用情報機関(ブラックリスト)への登録
弁護士に頼むメリット
自己破産を申請した方の殆どは、弁護士を経由しています。支払う報酬は発生しますが、その分取立てを止めて新しい生活の再建をすることができますので、トータルで考えると早期に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
- 債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、貸金業者などからの取立てを止めることができます。
これは貸金業法で定められています。 - 債権者とのやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
今までは依頼者⇔債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を
大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。 - 免責許可の決定を受けられる確率が高い
免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。
弁護士がサポートするので、免責許可の決定を受けやすくなります。
自己破産の種類
同時廃止
処分できる財産がない場合は、破産手続き開始と同時に破産事件が廃止となります。
管財事件
破産管財人が選任され、財産の管理・売却・債権者への配当を実施します。
裁判所へ納める予納金が約20万円かかる他、財産の処分などの手続きが複雑なので同時廃止よりも時間がかかります。
決定方法
申し立て時に一定額以上の財産を持っている場合は、原則として管財事件となります。ただし、財産が少ないときでも借金の原因がギャンブルや浪費であったり、財産隠しが疑われたりなどの免責不許可事由に該当する場合は管財事件として扱われる可能性がありますので注意が必要です。
自己破産手続きの流れ
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弁護士から各債権者に受任通知書を発送
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破産申立準備
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破産申立て
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管財事件の場合
破産管財人の選任
裁判所から認定される破産手続きを遂行してくれる役割を持った弁護士です。破産管財人との打ち合わせ
財産の調査・処分
債権者集会
異時廃止・配当手続き
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同時廃止事件の場合
同時廃止決定
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免責の決定
当事務所にご依頼
いただいた場合の費用
着手金 30万円 or 40万円(税別)
(同時廃止事件) (管財事件・予納金は別途)
+
成功報酬 0万円
-
多数の個人破産実績を
持つ弁護士が対応 -
初回相談無料
-
土日祝日も20時
まで受付対応 -
成功報酬0円
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3密対策を徹底
した事務所体制
弁護士紹介
ふくい総合法律事務所
弁護士 小前田 宙
弁護士紹介
福井県丹生郡越前町(旧朝日町)生まれ。地元の高校に進学後、関西学院大学に入学し、平成21年司法試験合格。翌年福井弁護士会に登録し弁護士として活動開始。平成28年、弁護士法人ふくい法律事務所を設立する。地域のインフラになることを目指し、地元福井に密着した事務所運営を行っている。
代表弁護士よりメッセージ
はじめまして。ふくい総合法律事務所の小前田と申します。 この度、弁護士に相談する敷居を少しでも下げ、皆様のお悩みを少しでも早く解決できるお手伝いができるよう、このウェブサイトを立ち上げました。 当事務所では、ご相談者の借金の状況に合わせて、任意整理や破産手続、個人再生等の最適な解決方法をご提案させていただきます。 まずはお気軽にお問い合わせください。
ふくい総合法律事務所 弁護士 小前田 宙
当事務所の強み
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弁護士による
丁寧なサポート -
プライバシーを守る
完全個室相談 -
駐車場の完備
-
ホワイトボードを使った
わかりやすい解説 -
キッズスペース完備
事務所情報
弁護士法人ふくい総合法律事務所
代表弁護士 小前田宙
〒910-0005
福井県福井市大手3丁目14番10号
TMY大名町ビル5階
TEL.0776-28-2824[受付時間]9:30~17:00