相続・遺言Q&A

甥や姪の子どもは代襲相続しないのですか?

甥や姪の子どもは、代襲相続しません。

本来の相続人よりも先に推定相続人が死亡しているときには、相続人の子どもが相続をします。
このことを、代襲相続と言います。

101EA0A1556.jpg

代襲相続が認められるのは、相続人が子どもの場合と兄弟姉妹の場合です。
そこで、兄弟姉妹が推定相続人になっているときに、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となって、遺産を相続します。
ただ、相続人だけではなく、代襲相続人も、被相続人より先に死亡していることがあります。
たとえば、子どもも孫も父親より先に死亡しているケースです。
この場合は、孫に子どもがいたら、(被相続人から見るとひ孫)ひ孫が代襲相続によって相続人になります。
このことを、再代襲相続と言います。
被相続人の直系の卑属(家計を下にたどっていく場合の親族)の場合、再代襲相続が際限なく認められます。

これに対し、兄弟姉妹の系統である傍系の場合、再代襲相続はありません。
兄弟姉妹の子どもである甥姪の一代限りで代襲相続は終わります。
そこで、兄弟姉妹も甥姪も、被相続人より先に死亡していたら、甥姪の子どもには相続権は認められないのです。
これは、兄弟姉妹の血族は、直系血族よりも被相続人との関係が薄いことなどが理由となっています。

Contents menu

Access Map 対応エリア 福井県全域対応

対応地域 -福井県-

嶺北

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市|越前市| 坂井市 永平寺町 池田町 南越前町 越前町|

嶺南

敦賀市| 小浜市 |美浜町|高浜町|おおい町|若狭町|


Positive Off_ENG.JPG

初めての方でも安心してご相談いただける
地元福井市の法律事務所です。
Copyright (C) 2013 弁護士法人ふくい総合法律事務所
(旧:小前田法律事務所) All Rights Reserved.