離婚・男女トラブル

親権は子どもの将来を決める大切な権利です

親権者を誰にするか?

離婚をした場合、未成年の子どもは父母のどちらか一方の単独親権となります。未成年の子どもがいる場合、離婚を成立させるためには親権者を父母のどちらにするかを決めることが必要です。
 
どちらを親権者にするか話がまとまらない場合は、調停や裁判によって親権者を決定致します。このとき注意していただきたいことは、一度どちらが親権を持つかを離婚届に記入してしまうと、そのまま戸籍に記載されてしまうということです。その後に親権者を変更するには、家庭裁判所に申立てを行い、申立てが認められることが必要であり、簡単にできるというものではありません。そのため、親権者はよく考えて慎重に決定することが必要です。内縁の夫婦の場合は、母親が親権者となります(父の認知後、協議などで父を親権者に定めることは可能です)。
 
大切なことは、子どもの立場になって考え決定するということです。「子どもが安定した生活環境で過ごすためには、どのようにすれば良いか」ということをしっかり考えて決めましょう。
 
親権とは?
親権とは、父母が未成年の子どもを一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称と言われています。権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては、実際には義務の要素が強いと言われています。
 
 

調停・裁判における親権者を定める基準

調停や裁判において、親権者を定める基準には以下のような要素があります。
 
①母親優先
 乳幼児については、母親の監護を優先させる
②経済的能力・資産状況
 養育費、生活費を確保できるかどうか
③監護の継続性
 現実に子どもを教育監護しているものを優先させる
④子の意思の尊重
 15歳以上の未成年の子どもについては、子どもの意思を尊重させる
⑤兄弟姉妹不分離
 血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子どもの人格形成に深刻な影響を及ぼすため
個々の事案によって、事情は様々ですので、現実にどちらが親権者になるかは一概には言えるものではありません。しかし、実務上、特に子どもが小さい場合などは、③の要素が重視されているように感じます。
 
離婚後の子どもとの関係・間柄
離婚後、子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。夫婦のどちらかが親権者となります。また、子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもについての親権を決める必要があります。ただ、子どもの年齢が低い場合には、兄弟姉妹が一緒に住むということの重要性も考える必要があるでしょう。
 

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